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 ウェブぺージと著作権(1)どんな場合に逮捕されるのか 
2020/7/10改定
著作権法の罰則はどうなっているのか
 第8章罰則(第119条〜第124条)に規定しています。
 119条1号以外は、準備行為や幇助行為を取り締まる規定で、多くは「営利を目的として」とか「業として」などの限定が付されています。
 一方、119条1号は直接的な侵害行為を取り締まる規定ですが、「著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者」となっており、何らかの侵害行為がすべて処罰の対象となっています。罰則も「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」とかなり重いです。ただし、「私的使用の複製」は処罰の対象とはなりません。
 しかし、次のように、近年の法改正で、一定の「私的使用の複製」は処罰の対象となっています。ただし、親告罪なので告訴が必要ですが、告訴の相手を特定するのは、容易でないと思われます。なお、処罰の対象は「著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画」なので、適法に送信されているNHKオンデマンドやTVerの配信ファイルを保存しても、この規定の対象とはなりません。
2012/10/1施行 違法ダウンロードの刑罰化、規制対象は音楽と映像のみ
2021/1/1施行 規制対象を漫画や書籍、新聞、論文、ソフトウエアのプログラムなど全ての著作物に拡大
 
刑事事件となる例は、あまり多くない
 著作権侵害が刑事事件となる例は、あまり多くないようです( 著作権侵害事件 | ACCS)。

 2018年度は12件、違法アップロードや海賊版販売がほとんどです。

 Windows 7 Professional のDVD及びUSBメモリとプロダクトキーを販売した事件も含まれています。ネットオークションで中古ソフトを転売するのは別に違法ではありません。認証が通らなかったので、購入者が通報したのでしょうか。Windows 7 は、2013年10月31日に販売を終了しているので(Windows の販売終了について)、今さら海賊版が出回ったところで、経済的損失はないはずです。マクロソフトは、警察から要請されたので告訴したといったところでしょうか。